9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入については、健康保険が適用されます。
健康保険の申請にあたっては眼科医の診断・書類、支給申請書の作成等が必要となりますので、詳しくは各店舗にてご相談ください。
- 支給対象
- 小児の弱視、斜視および先天白内障術後の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ
※近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外となります。
※斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外となります。
※眼科医に「健康保険の適用内か」を確認して、書類の作成をお願いしてください。 - 支給額
- 障害者総合支援法の規定に基づく補助具の種目「眼鏡 40,492円(一式)」を上限とし、実際に払った金額の7割(又は8割)が保険支給されます。
- 更新
- 5歳未満は1年に1度、5歳以上は2年に1度、保険適用が可能です。
- 提出用書類
- ・治療費支給申請書
・治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収書または費用の額を証する書類
・治療担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
・患者の検査結果